墾田墾田(こんでん)とは、日本の律令時代において新たに開墾した田地をいう。 概要日本の律令制では、墾田に対して、その開墾者の耕作権を一代に限り認める規定があった[1]。開墾者は班給された口分田以外の耕作地を持つことができ、収入が増えた。開墾者は、開墾地計画を国衙へ申請し、実際の耕作が確認されると墾田と認められた[2]。 国司自身も開墾を行い、その墾田は任期を終えると収公された。国司は、国内の開墾を奨励する立場だった。 なお墾田は口分田などと同様の輸租田の区分だった(田租を国衙へ納めた)。 歴史律令制導入による公地公民制の下で口分田が班給され、農業生産力は上昇した。 8世紀初期以降、人口増大に対して班給すべき口分田が不足し始めた。律令政府は、墾田開発を進め耕作地を拡大するために、開墾への動機付けをより強める政策を行った。
さらに、天災などが多発した際に、荒廃した耕作地の再開墾も進める目的で、国司は裁量権を得て、墾田を含む特定地に対して、田租の一部減免を任期中に限って許した(免田)。これは効果を上げ、全国へ広まった。 関連項目脚注 |