境界確定の訴え
境界確定の訴え(けいかいかくていのうったえ)とは、隣接する土地の筆界の位置に争いがある場合に、判決により筆界を確定することを求めて訴訟を起こすことで、「境界確定訴訟」ともいう。 概要公法上の土地の単位である筆同士の境界である筆界を画定する訴訟であるため、通常の訴訟とは異なる特色がある。 なお、私法上の土地の所有権の境界である所有権界を確定する所有権確認訴訟とは異なるものである。 通説では、境界画定の訴えは、形式的形成訴訟の一種であるとされる。すなわち、「訴え」(訴訟)ではあっても、非訟事件に類似したものとされる。なぜならば、形成の基準となる実体法規が存在しないため、裁判所が要件事実を認定し、これに法規を適用するという法的判断がなしえず、合目的的な判断によって裁判をするからである。そのため、境界画定の訴えには、
という特質がある。 なお、境界画定の訴えの当事者適格は、隣接する土地の所有者[1]に認められる。 平成18年1月により簡易な行政手続によるものとして筆界特定制度が導入され、司法手続による境界確定の訴えと併置されることになった。 注釈
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