地方鉄道補助法
地方鉄道補助法(ちほうてつどうほじょほう、明治44年3月27日法律第17号)は、軽便鉄道を敷設する支援を政府が行うことを定めた日本の法律である。 1911年(明治44年)3月23日に[1]「軽便鉄道補助法」として公布、翌年1月1日に施行され、1919年(大正8年)4月10日の地方鉄道法公布に伴い、地方鉄道補助法へ改題された。 概要1910年(明治43年)に、全国における本線の培養線的路線(軽便鉄道)敷設を推進するため、敷設の条件をきわめて簡略なものにした軽便鉄道法が制定された。しかし、鉄道事業は初期投資が莫大で完成しなければ投資を回収できない特徴から地方によっては資金調達が難儀していた。そのため政府として建設補助をする事になり、制定されたのが本法であった。 この法律により、軌間が2呎6吋(約762mm)以上の軽便鉄道路線に関しては、5年間に限り年間5%以上の利益を政府が助成金を出してでも補償する事が定められ、鉄道敷設ブームに拍車をかけることになった。1914年(大正3年)には、補助金を給付する期間が10年間に延長されている。制定当初では補助指定路線が少なかったが、建設ブームにおって増加していった。補助金の財源としては帝国鉄道特別会計の益金から支出していたため、国有鉄道の損益に左右される状況であった。また補助促進のため期間延長がなされたことの弊害として、経済の進展により免許哩数が増加すると本来補助すべき地方路線への財源枯渇するような事態も発生した。さらに1930年(昭和5年)以降の鉄道事業全体の収益性低下により既存鉄道路線への営業補助が求められたが、当時の補助法は建設補助であったため、私鉄の収益悪化に対する支援になりえなかった。 前述の通り、地方鉄道法公布による軽便鉄道法廃止に伴い、地方鉄道補助法へ改題された。その後、1953年(昭和28年)の鉄道軌道整備法により廃止された。 条文公布時点(掲載にあたり、カタカナをひらがなに、漢数字をアラビア数字に改め、濁点、句読点等を加え、漢字を常用漢字の書体に改めている。)
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