国連特別報告者

特別報告者
国際連合人権理事会が開かれるパレ・デ・ナシオンの議場。ジュネーヴ、2015年8月撮影。
国際連合の旗 Portal:国際連合
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国際連合(国連)の特別報告者英語: special rapporteur)は、国際連合人権理事会から任命され、特定の国における人権状況や主題別の人権状況について調査・監視・報告・勧告を行う専門家である[1][2][3][4]政府組織から独立した個人の資格で任務に就くものであり、中立的に職務を遂行できるよう給与その他の金銭的報酬を受けない[1][2][3]。任期は3年[3]、最長6年[2]独立専門家英語: independent expert)とよばれることもあり、関連する複数の主題について兼任するケースもある。

日本政府は特別報告者について「特定の国の状況又は特定の人権に関するテーマに関し調査報告を行うために,人権理事会から個人の資格で任命された独立の専門家であり,同専門家の見解は,国連又はその機関である人権理事会としての見解ではない」と定義している[5][6]。また、国際法学者の小坂田裕子によれば、国連特別報告者の勧告は国連の見解ではないが、一私人の見解でもないという[7]

特定の国や地域別報告者

※現在の地域別[2]

  • イラン
  • カンボジア
  • コートジボアール
  • スーダン
  • シリア
  • ソマリア
  • 朝鮮民主主義人民共和国
  • ハイチ
  • 1967年以来のパレスチナの被占領地
  • ベラルーシ
  • マリ
  • ミャンマー

テーマ別報告者

※現在のテーマ[2]

事例

脚注

  1. ^ a b 国際連合広報センター. “人権特別報告者(じんけんとくべつほうこくしゃ) SPECIAL RAPPORTEUR ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS 用語集(キーワード検索:特別報告者)”. 2017年5月28日閲覧。
  2. ^ a b c d e 国際連合広報センター. “特別報告者と作業部会”. 2017年5月28日閲覧。
  3. ^ a b c “国連特別報告者とは一体何者なのか? 実態と乖離した報告に反発強まる 政府は問題点を申し入れへ”. 産経新聞. (2016年4月25日). https://www.sankei.com/article/20160425-46GANS24U5K73MDSSZR2Y3IUCY/2/ 2017年5月23日閲覧。 
  4. ^ Code of Conduct for Special Procedures Mandate-holders of the Human Rights Council”. OHCHR. 2024年8月19日閲覧。
  5. ^ 衆議院議員逢坂誠二君提出国連人権理事会の特別報告者に対する政府の定義に関する質問に対する答弁書”. 衆議院 (2017年5月30日). 2024年8月19日閲覧。
  6. ^ 国連特別報告者2名からの情報提供要請に対する回答(福島第一原発事故関連)
  7. ^ 小坂田裕子(中京大学法学部教授) (2017年11月3日). “国連における特別報告者について”. 国際法学会. 2024年8月19日閲覧。
  8. ^ 外務省 (2015年1月13日). “マルズキ国連北朝鮮人権状況特別報告者の来日”. 2017年5月28日閲覧。
  9. ^ 外務省 (2016年11月14日). “キンタナ国連北朝鮮人権状況特別報告者の訪日”. 2017年5月28日閲覧。
  10. ^ Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression”. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. United Nations. 2017年6月22日閲覧。
  11. ^ Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences”. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. United Nations. 2017年6月22日閲覧。
  12. ^ Special Rapporteur on the right to privacy (UN Human Rights Office Of the High Commissioner)”. May 24, 2017閲覧。(英語)
  13. ^ 国際連合広報センター. “ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために(A/HRC/17/31)”. 2017年5月28日閲覧。