国連特別報告者
国際連合(国連)の特別報告者(英語: special rapporteur)は、国際連合人権理事会から任命され、特定の国における人権状況や主題別の人権状況について調査・監視・報告・勧告を行う専門家である[1][2][3][4]。政府や組織から独立した個人の資格で任務に就くものであり、中立的に職務を遂行できるよう給与その他の金銭的報酬を受けない[1][2][3]。任期は3年[3]、最長6年[2]。独立専門家(英語: independent expert)とよばれることもあり、関連する複数の主題について兼任するケースもある。 →「国際連合人権委員会 § 特別報告者」も参照
日本政府は特別報告者について「特定の国の状況又は特定の人権に関するテーマに関し調査報告を行うために,人権理事会から個人の資格で任命された独立の専門家であり,同専門家の見解は,国連又はその機関である人権理事会としての見解ではない」と定義している[5][6]。また、国際法学者の小坂田裕子によれば、国連特別報告者の勧告は国連の見解ではないが、一私人の見解でもないという[7]。 特定の国や地域別報告者※現在の地域別[2]
テーマ別報告者※現在のテーマ[2]
事例
脚注
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