国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(こくがいはんざいひがいちょういきんとうのしきゅうにかんするほうりつ、平成28年6月7日法律第73号)は、国外犯罪行為により死亡した日本国民の遺族に国外犯罪被害弔慰金(200万円)を支給したり重度の障害が残った日本国民に国外犯罪被害障害見舞金(100万円)を支給したりすることに関する日本の法律である。略称は国外犯罪被害弔慰金支給法。 概要犯罪被害者への救済をめぐっては、1981年(昭和56年)に施行された犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律[注釈 1]に基づく犯罪被害給付制度があるが、同制度では日本国内と日本の船舶内・航空機内での犯罪被害が対象であり、海外での犯罪被害は対象外であった[1]。 2013年(平成25年)2月12日に発生したグアム無差別殺傷事件で、日本人観光客13人が巻き込まれ3人が犠牲となったことなどを契機に、法制定へ向けた活動が行われていた[2]。 2016年(平成28年)6月1日に議員立法として成立したが、同年7月1日にバングラデシュで発生したダッカ・レストラン襲撃人質テロ事件で、日本人7人が犠牲となったことを受け、政府は同年7月12日の閣議で、施行されるまでの間、特別支給金を支給することを決定した[3][4]。 2016年(平成28年)11月30日から施行され、施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用される(附則1条)。 ただ、障害見舞金の支給の条件が「両眼の失明」や「両上肢を肘関節以上で失う」などと厳しく、また支給される額も少額であるなどの課題も残された[2]。 法律の内容→趣旨については「第1条」を参照
→用語の定義については「第2条」を参照
経過国会での審議第186回国会で衆議院に議員立法として、弔慰金の額が100万円であること・障害見舞金の規定がないことを除いてこの国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律と同一の事項について定める[6]「国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案」が提出されたが閉会中審査となり、第187回国会で衆議院が解散されたため廃案となった[7]。 第190回国会で衆議院内閣委員会で委員会提出法案として「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案」が提出され、2016年(平成28年)5月19日に衆議院で可決され、同年6月1日に参議院で可決され、成立した[8]。 成立から施行まで2016年(平成28年)6月7日に公布され[9]、「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行」することとなり(附則1条)、同年12月7日までに施行されることとなった。 2016年(平成28年)8月12日に国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の施行期日を定める政令が公布され[10]、同年11月30日から施行することとされた。 2016年(平成28年)11月30日から施行され、施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用される(附則1条)。 構成
脚注注釈出典
関連項目外部リンク
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