北支事件特別税北支事件特別税(ほくしじへんとくべつぜい)は、北支事件特別税法(昭和12年法律第66号)で規定された特別税である。北支事件特別税法は、支那事変特別税法(昭和13年法律第51号)によって廃止された。 概要盧溝橋事件からの日中戦争の経費のために1937年(昭和12年)8月、第71回議会で新設された臨時税である。 「支那事変」費として予備金1000万円の支出に次いで、上述議会第一号追加予算として9600万円、さらに第四号追加予算として4億1000万円が成立したが、その全額を公債でまかなうのは適当でないとされ、うち約1億円はこの税によることとなった。 課税内容次の5種の税からなっている。
物品は2種に分かれ、第一種はダイヤモンド、ルビー、水晶、真珠のような貴石、半貴石を用いられて製された製品、金、銀、白金のような貴金属製品または貴金属を用いられた製品、鼈甲製品、珊瑚製品など。 第二種は写真機、写真引伸機、映写機およびその部分品、付属品、写真用乾板、フィルム、感光紙、蓄音機およびその部分品、レコード、楽器およびその部分品である。 第一種は小売業者から消費者に売られる時、第二種は製造場から引き取る時に課税され、税率は両種ともにその価格の20%である。 これら物品の輸入品にも同様に課税された。 |