労働保険審査官及び労働保険審査会法
労働保険審査官及び労働保険審査会法(ろうどうほけんしんさかんおよびろうどうほけんしんさかいほう)は、日本の労働保険における不服申立ての手続きについて定めた法律である。1956年6月4日に公布された。 労働保険関係に係る不服申立てに対する審査を扱わせる機関として、厚生労働省の職員である労働保険審査官(労働者災害補償保険審査官と雇用保険審査官の総称)と、厚生労働省内に設置される労働保険審査会の二階建て構造となっている。所管する各法令により、一部の不服申立てについては本法に基づく審査請求を経た後でなければ処分の取消しの訴えは提起できないことになっている。 構成
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