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自衛隊員の服務の宣誓(ふくむのせんせい)とは、自衛隊員がその身分に就く際に行う服務の宣誓をいう。宣誓書に署名押印して行う。幹部自衛官は一般の服務の宣誓も併せて行う。
武器科武器科(ぶきか)とは、陸上自衛隊の職種の一つで、火器、車両、誘導武器、弾薬の補給・整備、不発弾の処理等を主任務とするものである。 武器大隊や整備大隊等に配置されることが通常。不発弾の処理なども武器科部隊の任務である。輸送科部隊の使用する車両の整備も、武器科部隊の任務である。 武器科の隊種標識の色は緑色である。職種徽章は火炎弾及びスパナを組み合わせてかぶとに模したもの。職種学校は陸上自衛隊武器学校(土浦駐屯地)。 陸上自衛隊生徒出身者も多い。
潮待フォントとは、GPL(version 2 or later)のライセンスにより配布されている自由度の高いフォントである。 * 2006/03/12 初公開 * 2006/06/29 シェイプの修正が一通り完了。
陸上自衛隊の師団等一覧も参照。 ギャリソンキャップとは、舟型の目庇(鍔)のない略帽である。第1次世界大戦頃から各国の軍隊に普及した。脱帽時にはベルトや肩章に挟んでも型崩れしないことから普及した。
昭和20年11月30日勅令第686号 陸海軍武官であって、内地の陸海軍武官の職に充用され(陸海軍武官の職に充用中の陸海軍の准士官、予備准士官又は下士官より陸軍将校又は海軍の士官、特務士官若しくは予備士官に任ぜられる場合を含む)、又はこれを免除されたときは、別に辞令を用いることなく、陸軍将校は第一復員官に、海軍の士官、特務士官及び予備士官は第二復員官に、陸軍の准士官及び下士官は第一復員官補に、海軍の准士官、予備准士官、下士官及び予備下士官は第二復員官補に任ぜられ、又はこれを免ぜられたものとみなされた。 陸軍技術将校令(大正8年8月7日勅令第368号) 明治43年9月1日時点の朝鮮歩兵隊・同騎兵隊の将校同相当官職員は、次の概要である。歩兵隊長は正領(大佐)、副官は正尉(大尉)、本部附は正尉1名と副尉(中尉)4名と一等軍司(一等主計)1名と一等軍医1名、中隊長は正尉4名、中隊附は副尉(中尉)8名と参尉(少尉)8名である。 大正2年3月31日に朝鮮歩兵隊編制改正同騎兵隊廃止が実施され、下士以下199名は憲兵補助員に採用された。 「朝鮮歩兵隊編制改正要領」(大正8年3月29日軍令陸乙第4号)により、同年3月31日に朝鮮歩兵隊の編制が次の通りとなる。
但し、兵卒の内喇叭手6名、一・二等卒の内縫工卒・靴工卒各4名を包含する。また、以上の定員のほかに、調馬手3名、馬丁若干名を置くことができる。 大正9年4月27日軍令陸乙第4号により、階級名が一般の陸軍と同様のものとなる(即日施行)。 大正15年12月6日付朝鮮軍参謀長林仙之発畑英太郎陸軍次官宛「朝鮮歩兵隊ノ訓練向上ニ関シ内議ノ件」によると、当時の朝鮮歩兵隊教育の準縄とも称すべきものは、大正5年6月朝鮮駐箚軍司令官より同隊監督将校に与えた訓示あるのみであったという。同隊は単に昌徳宮警衛を主目的としてある関係上教練としては、各個教練は特に軍人たるの威容・姿勢・敬礼につき、中隊教練は主として密集教練を、基本射撃は若干回(支給弾は各自20発に過ぎない)という。このように、朝鮮歩兵隊はなんらの戦闘的訓練も施していない状況であったが、将来朝鮮人にも兵役法を適用する可否を検討するために、朝鮮歩兵隊で試験的な訓練を施すことが検討されていた。 昭和4年7月31日付朝鮮軍司令官金谷範三発陸軍大臣宇垣一成宛「朝鮮歩兵隊存続ニ関スル意見上申」では、朝鮮歩兵隊の存続を求めている。理由としては、朝鮮歩兵隊の主任務たる王家の守護は、警察官を以てこれに当らせることができるので、朝鮮歩兵隊の存続は絶対の必要ではないが、朝鮮歩兵隊は古い歴史を有し、特に李王家殊遇の思し召しによって存置されたものなので、政策上の意義からも当分は存続させる必要があることを挙げている。もっとも、この時点で朝鮮歩兵隊付将校は全員が韓国政府時代からの朝鮮人将校であって、停年の関係上大部分を予備役に編入することとなるため、将来の隊長は内地士官学校出身の朝鮮人将校を以てこれに充てるべきとされている。 「朝鮮歩兵隊ノ廃止ニ伴ヒ退職セシメラレタル陸軍武官及朝鮮軍人等ニ特別ノ賜金又ハ手当ヲ支給スルノ件」(昭和6年4月10日勅令第55号)により手当て等が支給される。
明治29年11月5日勅令第368号(明治31年4月1日施行) 重要な規定
大正6年12月6日勅令第223号(大正7年1月1日施行)で、グルメットなどが規定される。 大正7年9月18日勅令第348号 防寒具・腕章を樺太庁長官又は庁府県長官が定めることができるようにする。 大正11年7月31日勅令第354号即日施行特殊の制帽も樺太庁長官又は庁府県長官が定めることができるようにする。 大正12年10月20日勅令第451号即日施行拳銃の携帯が規定される。 昭和10年6月20日勅令第168号で全面改定 昭和21年3月12日、刀又は短刀を着用しないこと及び警棒又は警杖を携帯することが認められる(「警察官及消防官服制、巡査服制及判任官待遇消防手服制臨時特例」(昭和21年3月12日勅令第133号)) 昭和21年8月1日、(「警察官及び消防官服制」(昭和21年7月30日勅令第367号)) 東宮職の長である東宮大夫には次の者が就いていた。 律令体制下において、官と職との区別については諸説あるが、官は律令に規定のあるもの、職は令外官と理解されることも多い。 欧米においては、フランスやドイツなどに代表される大陸型官吏制度と、英米型官吏制度とに大別される。 明治維新以降、日本においては官と職とは区別して観念された。 官とは 職とは そこで、特定人に対して、一定の官を与えることを任官といい、職を与えることを補職と、具体的な職務を分担させることを命課といった。 複雑化した官吏制度を整理するため、「官吏制度改正ニ関スル件」(昭和20年11月13日閣議決定)が閣議決定された。そこでは、官名の統一(一官一職ヲ相当トスル官其ノ他特殊ノ官ヲ除キ,官名ハ,事務系統及技術系統別ニ概ネ同一官名トシ,例ヘバ事務系統ノ官ハ「何々(省)事務官」,技術系統ノ官ハ「何々(省)技官」ノ如クスルコト。)、官と職との分離(官ト職トヲ分離シ,従来官トセラレタル部局長等ハ之ヲ職名トシ、職ノ授与ハ補職ノ方法ニ依リ之ヲ行フコト。)とされた。 ところが、 第2次世界大戦後も国家公務員法の適用を受けない又は特別な法律(検察庁法など)による公務員には官と職との区別が存続する。 例えば、裁判所法(昭和二十二年四月十六日法律第五十九号) 第四十三条 (判事補の任命資格) 判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。 第四十七条 (補職) 下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。 |