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サンドボックス事務 (地方自治)の記事草案。 機関委任事務、団体委任事務、固有事務、法定受託事務、自治事務を統合して、体系的に解説することを目的とする。
この記事では、日本の地方公共団体が業務として行っている事務について解説する。
現在の事務体系2000年4月に施行された地方分権一括法(地方分権に関する475本の法律の改正を一括して処理したものであるが、一般的にこのように呼ばれる。)により、後述する従来の事務体系を廃止し、現在の事務体系に再編された。詳細は地方自治法第2条に規定されている。 この改正により、地方公共団体が中央政府(中央官庁)の下部機関でなく、対等な関係であることが明示されたことになる。 法定受託事務自治事務地方公共団体の処理すべき事務のうち、法定受託事務以外のものを言う。詳しくは自治事務の記事を参照。 1999年度までの事務体系地方分権一括法が施行される以前の地方公共団体の事務体系である。 固有事務地方公共団体の本来の目的である、住民サービスの提供などに関わる事務。公共事務とも言う。 行政事務地方公共団体内の公共の利益への侵害を防ぐ目的で、住民に義務を課したり権利を制限したりするような、強制力を伴う事務。行政事務の執行には、条例による規定が必要であるとされた。 委任事務委任事務は団体委任事務と機関委任事務に分けられる。 団体委任事務団体委任事務とは、本来は国や都道府県が処理するべき事務であるが、都道府県もしくは市区町村が処理する方が都合がいいとされる事務を、法律や政令などによって地方公共団体に委任された事務のこと。 機関委任事務とは違い、団体委任事務は国や都道府県の管理監督を受けず、地方公共団体が主体的に処理することができるものとされた。 機関委任事務機関委任事務とは、国や都道府県の事務を法律や政令に基づいて地方公共団体の機関、主に都道府県知事及び市町村長・特別区の区長を国(もしくは都道府県)の下部機関と位置付け、 国(もしくは都道府県)の管理監督の下に処理させる事務のこと。 この機関委任事務は、あくまで国(又は都道府県)の事務であるため、都道府県や市区町村の議会がチェックしたり、その事務に関する条例を定めることは出来なかった。 機関委任事務は都道府県の事務の7~8割、市区町村の事務の3~4割を占めていたとされ、中央官庁の地方公共団体への人事や財政等、様々な面での関与を強いものとしていたといえる。 これは『国>都道府県>市区町村』といった上下関係を制度の上保障するものであり、日本国憲法第92条に規定される「地方自治の本旨」に反するものとして批判する意見もあった。
参考リンク参考文献
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