公安審査委員会設置法
公安審査委員会設置法(こうあんしんさいいんかいせっちほう、昭和27年7月21日法律第242号)は、公安審査委員会の設置、任務、所掌事務および組織に関する法律である。 概説破壊活動防止法・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(団体規制法)は、団体に対する解散や活動の制限等の規制を行うもので、恣意的に運用すれば結社の自由を容易に侵害できることから、日本国憲法の精神に則り、国民の基本的人権が最も尊重されるような手続によらなければならない[1]。このことから、これらの法律の判断・処分権者である公安審査委員会[2]について、その独立性・第三者性等を確保するための制度を定めたものである。 任務・所掌事務次に掲げる、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し、適正な審査及び決定を行うことを任務とする。
→詳細は「破壊活動防止法 § 破壊的団体の規制」を参照
→詳細は「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」を参照
なお、公安審査委員会が職権で自ら審査を開始することはできない(破壊活動防止法第11条、団体規制法第12条第1項)。団体の調査・規制の請求を行う機関と、審査・決定を行う機関を分離することで、権限が過度に集中して、専断にわたる危険を避けるためである[1]。 組織
脚注
関連項目 |