停限年齢停限年齢(ていげんねんれい)は、大日本帝国で定められた、官吏その他が法規・規則上、当然退職しなければならない年齢である。 概要停限年齢、あるいは停年制は、老年者が勇退し後進のために途を開き譲ろうとする世代交代の趣旨で設けられるとされる。 大日本帝国の一般文官は文官分限令の規定によって老年に達せずして退官する者も多いため特別に停限年齢のようなものが設けられる必要は認めがたいが、司法官および陸軍海軍軍人のような終身官は、放任しておくと、年ごとに官制において定員を超過する過員が生ずるおそれがないではないため、かかる事態が出来するのを未然に防止するために停限年齢という制度が設けられる必要性があるとされた。 終身官の官吏は停限年齢によって退職してもなお官吏としての身分を失うものではないが、以後、俸給を受けずして恩給法によって恩給を受給することとなる。 停限年齢の実際を列挙すれば以下のとおり。 司法司法官の停年制は、大審院長の職にある者は65歳に、その他の判事の職にある者は63歳に達したとき当然退職する。ただし控訴院または大審院の総会において3年以内の期間を定めて在職させるものと決議したときはその期間の満了のときまで退職を延期する(裁判所構成法74条ノ2)。 検事総長の職にある者は65歳に、その他の検事の職にある者は63歳に達したとき当然退職する。ただし司法大臣は3年以内の期間を定めてこれを在職させることができる(80条ノ2)。 陸軍陸軍軍人の停限年齢(陸軍武官服役令7条)は、将校同相当官の現役定限年齢は次の表のとおり。
元帥である大将の現役定限年齢には制限がない(終身制)。 予備役将校の服役期間の終期は現役定限年齢に達した翌年の3月31日である。 海軍海軍軍人の停限年齢(海軍武官服役令8条)は、現役士官の現役定限年齢は次の表のとおり。
元帥である大将の現役定限年齢は陸軍と同様に制限がない。
なお、軍人の場合、佐官以下では停限年齢ぎりぎりまで現役にとどまる例はほとんどなかった。たとえば海軍将校の少尉の場合、普通なら海軍兵学校を出た直後になる少尉に、そのまま停限年齢の38歳まで進級も退役もせずに留まっていることはありえないためである。 以上のほかにそれぞれの帝国大学において内規で教授の停限制が設けられていることがある。 関連項目 |