七賤七賤(しちせん)とは、高麗・李氏朝鮮時代の身分制度における賤民階級。商人・船夫・獄卒・逓夫・僧侶・白丁・巫女を指した[1]。 七賤七賤は、以下の通り[1]。 七賤と奴婢七賤は賤民であるが、主人の財産(奴隷)として隷属する奴婢ではなかった[1]。 奴婢はさらに公賤と私賤があった[1]。奴婢は売買・略奪の対象であるだけでなく、借金の担保であり、贈り物としても譲与され、主人の財産として自由に売買(人身売買)された[1]。従母法では、奴婢の子は奴婢であり、したがって一度奴婢に落ちたら、代々その身分から離脱できなかった[1]。 七般公賤李氏朝鮮末期には以下を七般公賤と呼んだ[2]。 八般私賤八般私賤とは、
の8つである。 脚注関連項目 |