フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロンるいのしようのごうりかおよびかんりのてきせいかにかんするほうりつ。平成13年法律第64号)は、2001年(平成13年)6月22日に公布された。制定当時の名称は「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」で、2015年改正[1]で現行の題名となる。 目的オゾン層保護のため、フロン類の製造の規制や排出の抑制、使用の合理化に関する措置等を講じることにより、健康の保護及び生活環境の保全に資することである(1条)。 制定の経緯と趣旨1988年5月、オゾン層保護対策を進めるための法律として、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」が制定された。同法によって、日本におけるフロン類の生産量・消費量は削減されたが、これまでフロン類を使用していた機器が廃棄される場合のフロン類の回収・破壊については、地方自治体や業界の自主努力によって行われており、処理についての法的なシステムはなかった。このため、大部分のフロン類は、大気へ放出されていた。これを解決するため、制定されたのが、この法律である。 この法律により、特定製品の廃棄時における適正な回収および破壊処理の実施等が義務づけられ、特定製品からフロン類(CFC、HCFC、HFC)[2]をみだりに放出してはならず、これに違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と、罰則が定められた。ユーザー、フロン類回収業者、フロン類破壊業者など、フロンを回収・破壊するシステムでの役割が定義され、それにそって実際の環境インフラが整備されている。 対象となる機器
構成
主務官庁脚注
外部リンク
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