ノート:消費者契約法「断定的判断の提供」の統合を提案「断定的判断の提供」の統合を提案します。消費者契約法における「断定的判断の提供」を独立した記事にする意義がないと思いますので。--KENPEI 2008年7月14日 (月) 05:51 (UTC)
不実告知、不利益事実の不告知の統合提案「不実告知、不利益事実の不告知」の統合を提案します。これらの項目は、もっぱら消費者契約法における場合の説明であり、独立した記事にする意義がないと思いますので。--KENPEI 2008年7月30日 (水) 21:52 (UTC)
解釈や例示列挙に裏付けがない本文中の文言解釈や例示列挙は出典がなく怪しげです。逐条解説やパンフをざっと眺めて照らし合わせましたが、かなり勝手な思い込み・デタラメが混じっているように思います。ひとつひとつ出典を付ける必要がありそうです。--fromm 2010年11月7日 (日) 03:00 (UTC)
「立場がある」程度の些末な記載について一弁護士の意見などは明らかに不要な記載ですので削除して妥当だと考えます。--Kaiya2012(会話) 2021年1月29日 (金) 14:39 (UTC)
箇条書き関係なくないですか?何度もいってるんですが日本語伝わります?--Kaiya2012(会話) 2021年2月4日 (木) 03:40 (UTC)
依頼しましたどやぁじゃなくてここで議論すべきことでしょうに。ほんと使い方あなたわかってないですね。論点回避がひどすぎて会話成立しませんね--Kaiya2012(会話) 2021年2月5日 (金) 02:52 (UTC)。 |