ノート:憲法日本国憲法へのリダイレクト海外の憲法や、憲法典一般の性質に触れる余地がある以上、 直ちに日本国憲法に転送すべきではない。 同意見です。ただまあ、人によっては「とりあえず憲法の記事はないから日本国憲法にでも転送しておくか」というぐらいのつもりでリダイレクトにしているだけということもあると思います。いずれ独立記事ができることには賛成、と。Tomos 13:55 2003年4月21日 (UTC) 同じく同意見です。「憲法」と「日本国憲法」は、たがいに関連事項ではあっても、「憲法」=「日本国憲法」ではなく、転送するべきではないと思います。利用者。 「欠缺」憲法の法源・慣習法のところで、「欠缺」の語があるが、これは同じ字を<新・旧>と並べただけです。でも適切な語が思いつかない…。
原理の各論点への影響憲法解釈の特殊原理が各論点にどう影響しているかについて学びたいのですが、 この部分はなにを参考にされたのでしょうか?まきお 20:00 2005年1月18日 (UTC) 狭義の憲法・広義の憲法「憲法は、国家の組織に関する根本規範(狭義の憲法)から、基本的人権保障に関する規範(広義の憲法)を含むものに発展してきた」と「立憲主義に基づかない独裁国家等にも狭義の憲法は存在するが、広義の憲法は存在しない」の部分で、「狭義」と「広義」は逆ではないでしょうか?--Mizusumashi 2005年8月5日 (金) 18:59 (UTC)
インデントを戻します。なお、これから書くことは私の個人的な感想なので、憲法学(あるいは法学)ではそのように考えないということでしたら、記事に反映させる必要はありません。 さて、私としては、日本語の通例として「狭義のY」は「広義のY」の外延に完全に含まれるものと考えております。そうすると、その通例に従う限り、「Xにも狭義のYは存在するが、広義のYは存在しない」という表現は不自然といえると思います。 ご紹介いただいた樋口先生の論文は未見なのですが、Dwyさんの挙げられた「(1)狭義の憲法=国家のconstitution(組織・構成)に関する根本規範、(2)広義の憲法=人権保障に関する規定(基本的人権の目録)を含む」という定義づけも、広義の憲法=狭義の憲法+人権保障規定を含む憲法、すなわち「狭義の憲法」は「広義の憲法」の外延に完全に含まれると理解することもできるのではないでしょうか。また、そう理解するのが先ほど申し上げた日本語の通例からみて自然ではないかと考えます。 議論の論点を整理しますと、はたして「広義の憲法=狭義の憲法+α」であって狭義の憲法は広義の憲法の外延に完全に含まれるのか否か、という点にあるかと思います。私としては、日本語の通例からみてそう考えるのが自然だと感じるわけですが、憲法学ではそう考えないということでしたらそれに従います。--Mizusumashi 2005年8月7日 (日) 06:15 (UTC)
整理内容は問題ないのですが、説明文ばかりが長く閲覧者にとって非常に観にくい構成となっていたため整理しました。また「憲法」全体の記述ではなく大日本帝国憲法、日本国憲法について固執した記述が多いので移動しました。ここは「憲法」全体の記述に徹するべきと思います。219.37.104.56 2005年10月24日 (月) 07:55 (UTC) 注文「硬性憲法と軟性憲法」の「軟性憲法」部分では「そのような例はいままでのところ存しない。」と書かれています(注:「存在しない。」の方が読みやすいと思います)。 一方、「憲法の改正」の部分では「イギリスの憲法は軟性憲法といわれている。」と書かれています。これは矛盾していませんか?(笑) お詳しい方に本文の調整、またはノートでの解説をお願いしたいと思います。--匿名 2006年4月7日 (金) 02:30 (UTC)
こちらに書かせていただきます。「固有の意味の憲法と~」の「紛れもなく、法とは社会の規範意識であるという事実の表れである。」って部分は「法とは社会の規範である、という意識の現れである」って書いた方が適当じゃないでしょうか。法=規範意識であると読めて変だなと感じました。(不勉強なせいかもしれませんが) べる 2007年5月28日 (月) 06:40 (UTC) 2007年12月29日16:39UTCの編集について2007年12月29日 16:39(UTC)で、二点コメントアウトを行いました:差分。その理由を説明します。
上記二点、私の編集の理由を説明いたしましたが、皆様から記述の合理性、ないしは根拠となる資料についてのご意見、ご指摘、ご教示をいただければ幸いです。--Mizusumashi 2007年12月29日 (土) 17:00 (UTC)
出典の明記と内容について全体に出典のない箇所が多いので、「出典の明記」を付けました。 (先頭部分には集中してありますが。) 本当は細かく要出典とすべきかもしれません。 また、内容は「日本における学説」が多いように思いますが、 日本において、学者自身は世界的視点のつもりで論述した資料がある場合、 それはWikipedia方針とは合っていると判断すべきでしょうか? とりあえず一ヶ月以上は出典が出るかみたいと思います。--AtagoKohun(会話) 2014年9月13日 (土) 03:52 (UTC) 導入部に、「この記事では、主に日本の文献を出典として、記述する。」と記入しようと思いますが、ご意見はありますでしょうか。記事中に、「ほぼそのまま日本の憲法学に取り入れられた」ともあるとおりで、日本の通説に限定した記事であることは異論がないかと思います。ウィキペディア日本語版の方針は「日本中心にならないように」ですが、憲法に関する学問は、結局国ごとに異なり、中立的な観点を定義するのは困難です。おそらく大別すれば、英米と独仏(大陸)の二系列に別れ、日本の学界は後者に由来を持つものの、独自の論述多数を積み重ねて今日に至っています。--AtagoKohun(会話) 2018年9月8日 (土) 09:25 (UTC)
ウィキデータについて現在、この記事は英語版のConstitutionにリンクされていますが、 一方で多くの言語版に Constitutional Law があり、その対応日本語版は外れた記事になっています。 そこで、本記事を他言語の Constitutional Law にリンクし、英語版の Constitution を翻訳して日本語版の新しい記事にしたいと、思います。ご意見あればお願いします。 --AtagoKohun(会話) 2014年9月24日 (水) 10:06 (UTC) →完了しました。 --AtagoKohun(会話) 2015年1月30日 (金) 09:29 (UTC) 曖昧さ回避について「事実的意味の憲法」についての記載は、曖昧さ回避 のガイドラインに則していません。 「曖昧さ回避ページを別に作らないもの(3)セクションを別けて言及する方法」 を念頭に、書き直したいと思います。 --AtagoKohun(会話) 2015年3月29日 (日) 14:17 (UTC) →政体にならうことにします。 --AtagoKohun(会話) 2015年4月4日 (土) 13:07 (UTC) 概念に関する検証可能性
現代的な意味の憲法について箕作麟祥の代わりに、加藤弘之が現代的な意味のある憲法という言葉を初めて使用した人らしい。1868年に出版した「立憲政体略」には憲法という言葉はもう使われている。--Aronlee90(会話) 2023年3月28日 (火) 14:15 (UTC) 改名提案正直言って、Constitutionに対応するページがコンスティチューション (法学)で、 Constitutional lawに対応するページが憲法なのは、(Constitutionがすべての言語版にあるべき項目の一覧に選定されるほどの重要項目であることを鑑みれば)かなりまずいと思います。JPOVとまでは言いませんけど、成文憲法の法域POVです。どのような記事名が適切なのかは分かりかねますが、案を出しておきます。
この他の案の提案も歓迎します。少なくとも、記事名だけでなく現状の2つの記事の記述には大きな問題があります。 --2A07:D880:2:0:0:0:0:A02D 2024年3月13日 (水) 18:01 (UTC)
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