「南極海における捕鯨事件」という項目名は、こちらのプレスリリースで国際司法裁判所が本件のことを"case concerning Whaling in the Antarctic"と表現しているため、これを私が単純に直訳したものです。裁判が進行するにつれて本件に関する日本語表記についての学術的コンセンサスがいずれ形成されるのでしょうが、おそらくそれは少なくとも数年はかかるであろうと思いますのでこのような項目名とさせていただきました。--Henares2012年1月14日 (土) 07:58 (UTC)[返信]
例えば上記のプレア・ビヘア寺院事件のように、『国際法辞典』に記述されている管轄権や受理可能性に関する判決を別途行う場合は、こちらのように"Preliminary Objections"とICJのHPに紹介されたり(このPreliminary Objectionとはあきらかに『国際法辞典』に定義される「先決的抗弁」のことでしょう)、あるいはニカラグア事件のように管轄権や受理可能性に関する判決が別途下される場合にはこちらのように"Merits"にくわえて"Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application"と題された"Judgment"が国際司法裁判所HPに併記されますが、本件に関するICJのページを見ますとそういった先決的な判決がなくいきなり"Merits"が下されたようです。ですから、こちらで"Merits"と表記されている、冒頭部{{external media}}に示したこちらの動画でペテル・トムカICJ所長が読み上げている2014年3月31日のこの判決を、「本案判決」と表記することは正しい訳出だと考えます。しかし「本案判決」判決と書き換えるならば、その際に私が"Merits"と表記した情報源を提示すべきだったでしょう(3月31日の裁判映像の10:15前後でトムカ所長が自ら読み上げる判決のことを"Merits "と発言していることか、または[1]にこの判決のことが"Merits"と書かれていることを情報源とすればよいと思います)。「終局判決」という代替案が示されましたが、これはPress Release No. 2014/14, p.1での"In that Judgment, which is final, without appeal and binding on the Parties, the Court,"という表記を訳出したものかと思いますが、これは単純に「判決がこれで最後」とする意味のもので、国際法関連の信頼できる情報源においてICJのこうした判決のことが「終局判決」と表記されているのでもない限り、法律用語としては適切ではないと思います。--Henares(会話) 2014年4月3日 (木) 05:30 (UTC)[返信]
アドホック裁判官 英judge ad hoc (冒頭略)当事国の一方のみが国籍裁判官を有する場合には他方の当事国が(中略)当該事件審理のための裁判官(自国籍である必要はない)を指名することができ(ICJ規程31②③)、これをアドホック裁判官(又は臨時裁判官)という。 — 「アドホック裁判官」、『国際法辞典』、2頁より引用
判決文の71-72頁、para.247には、ヒラリー・チャールズワース判事のことを"Judge ad hoc Charlesworth"と表記おり、ICJのHP内のAll Judges ad hocのページにはすでにこの裁判に参加した"judge ad hoc"としてHilary Charlesworthの名前がありますから、判決文に"Judge ad hoc"と記述されているのはまさしく上記『国際法辞典』で定義される「アドホック裁判官」または「臨時裁判官」のことであり、「アドホック裁判官」という訳出は適切と考えます。「臨時」ではなく「アドホック」としたのは、『国際法辞典』の項目名がそのようになっていることからそちらのほうが一般的である可能性が高いと考えたことと、ICJにおける「アドホック裁判官」の用語を注釈で説明しておけば外来語であっても問題はないと考えたからですが、これはどちらでもよいかもしれません。しかし、代替案として提示されている「特例判事」という用語は、このように表記しているこの分野の信頼できる情報源が存在しないならば国際法の用語としては不適切だと思います。--Henares(会話) 2014年4月3日 (木) 05:30 (UTC)[返信]
訳語疑問点付記の理由は、「アドホック」ではなんのことだか分からないのではないかというおそれを抱いたからです。そのため、日本には「特例判事補」という職階があることを鑑み[3][4][5]、"judge ad hoc"の訳語として「特例」を援用いたしました。ただし、「臨時」であれば文意が伝わりますため、「臨時」でも同意いたします。「アドホック」については根拠が確かでありますため、強硬に反対することはいたしませんが、読み手としては瞬時に主旨を理解することが難しくなるのではないかという懸念を申し添えます。--Isamit(会話) 2014年4月3日 (木) 08:35 (UTC)[返信]
"ad hoc"という言葉は、「臨時」「暫定的」「特定の目的のための」[6][7]などといった意味のラテン語で、おそらく適当な日本語訳が存在しないために外来語としてカナ表記が定着したものと思われます。英語では"for this purpose", "for a specific purpose"[8], "for this purpose only"[9]などと訳されるようです。特例判事補は最高裁判所がすでに裁判官としての資格を有しているものの中から指名するものかと思いますが[10]、確かにこれも判事補の中では「例外的」という意味では共通するように思いますが、「特定の目的のための」または"for a specific purpose"などといった、目的を限定した役職ではないようです。ですから紛争の当事者が裁判官でない人物をその事件を審理するという「特定の目的のために」指名するICJの"judge ad hoc"とは役割が違うように思いますので、「特例判事」としてしまうと、日本の特例判事補制度とICJの"judge ad hoc"が同類のものと読者の皆さまに誤解されてしまうのではないかと危惧します。しかし確かに「アドホック」は法律用語の外来語として成立しているとは思うものの、一般的には広まった言葉ではないと思いますので、各判事の賛否を示した表の中では「臨時」としておいた方が良いかもしれません。その上で、注釈に「これをアドホック裁判官、または臨時裁判官という。「アドホック」も参照。」と書いておくのはいかがでしょうか。--Henares(会話) 2014年4月6日 (日) 06:08 (UTC)[返信]
Vice-President TOMKA appends a declaration to the Advisory Opinion of the Court; Judge KOROMA appends a dissenting opinion to the Advisory Opinion of the Court; Judge SIMMA appends a declaration to the Advisory Opinion of the Court; Judges KEITH and SEPÚLVEDA-AMOR append separate opinions to the Advisory Opinion of the Court; Judges BENNOUNA and SKOTNIKOV append dissenting opinions to the Advisory Opinion of the Court; Judges CANÇADO TRINDADE and YUSUF append separate opinions to the Advisory Opinion of the Court. - Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p.453より引用
この項目を「南極海捕鯨事件」と改名し、冒頭の{{暫定記事名}}を除去することを提案します。「南極海における捕鯨事件」という記事名にしたこと、そして{{暫定記事名}}の付与は、いずれも2012年の初版投稿時に私が行ったものです。#記事名についてにおいて当時簡単な説明しておりますのでそちらもご覧ください。当時はCase concerning Whaling in the Antarctic、Affaire du Chasse à la baleine dans l'AntarctiqueというICJによる公式の英仏語表記に対して日本語訳をした媒体を一切見つけることができませんでしたが、現在ではかなり多くの専門媒体で日本語表記がなされています。ICJによる事案の日本語公式名称が存在しないということもあって専門の情報源においてもかなり表記揺れが激しく、今後さらに改名が必要となる可能性がありますが、ひとまず一定量の日本語表記が存在していることから現在は暫定状態を脱し、改めて記事名を考察する必要があると考えました。ひとまず私が確認しております本件の日本語表記およびその情報源を以下に例示します。