コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(コンクリートぞうのこうさくぶつのかいたいとうさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法により高さが5m以上コンクリート造の工作物の解体作業等を行う場合に配置しなければならないとされている者である。コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者でなければ、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の業務を行う事が出来ない。 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 概要高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業を行う場合において労働災害の防止など行う。 受講資格
技能講習
講習科目
関連項目
脚注
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