クリアリングクリアリング(清算とも。英: clearing)とは、経済取引における一つのプロセス。「決済」(本記事内#決済参照)の前段階に位置するプロセスであり、多数の債権・債務を差し引きすることで債権・債務を整理することを指す[2]。取引によってはクリアリングプロセスが存在しないものもある。 クリアリングはクリアリングハウス(清算機関)が主体となって行う。 定義下記に定義する「決済」プロセスの次に存在するプロセスが「クリアリング」となる[3]。 決済経済取引では、取引当事者間で、
の両方が発生することが一般的である。 ここでは「決済」を、「経済取引に伴い発生するお金の受払いや財・サービスの受渡しを実際に行うことにより、こうした債権・債務を解消すること」と定義する。 クリアリング (清算)クリアリングとは上述「決済」プロセスに先立って、多数の債権・債務を差し引きすることで債権・債務を整理するプロセスを言う。 クリアリングの具体例、クリアリング有無の比較クリアリングの具体例簡便のため、本記事内#決済で記述した 2種類の債権・債務のうち、1種類目の「お金を受けとる権利(債権)または渡す義務(債務)」のみを検討対象として考える。(※現実世界では、2点目の「財・サービスを受けとる権利(債権)または渡す義務(債務)」についてもクリアリングの対象となりうる場合もあることに注意) 状況以下のような状況を考える。(※A,B,C,Dはそれぞれ取引当事者。それぞれの金銭債権・債務の裏側の、財・サービスの債権・債務についてはここでは考えない)
考察(クリアリングプロセスなしの場合)上記のような状況において、仮にクリアリングプロセスがなくいきなり決済プロセスとなったとすると、たとえばAは「Bに30億円払い」「Dから40億円受け取り」「Cに50億円支払い」という3件の資金移動を実施しなければならない。 考察(クリアリングプロセスありの場合)上記のような状況において、クリアリングのプロセスを決済プロセスの前に挟むとどうなるか。 クリアリングプロセスが実施されるには、クリアリングハウス(清算機関とも)が存在する必要があるが、ここでは V社がクリアリングハウスとして(A,B,C,Dから)任命され、下記クリアリングプロセス1, 2が順に実施されるとする。 クリアリングプロセス1 (取引の置換え)上記例の、5ペアの金銭債権・債務をそれぞれ、「Vクリアリングハウス社」を挟むような資金移動に置き換える。すなわち、
のような合計10個の資金移動となる。 クリアリングプロセス2 (ネッティング)ここで前述の取引の置換え実施後の資金移動をよく見てみると、
の3つについては、A・V間での資金移動であることがわかる。これら3つを相殺すると、「A が V に40億円支払う」の一回の資金移動に変える(これをネッティングという)ことが可能である。(※A・V間ネッティング後は、Aからの支払いを正とすれば 30 - 40 + 50 = 40億となる) 以上のようにネッティングを行っていくと、ネッティング後には下記 4つの資金移動となる。
クリアリング有無の比較ここまで、クリアリングプロセスあり・なしのそれぞれの場合を考察してきたが、結果を比較してみることとする。 受け・払いの件数Aが払ったり受け取ったりする件数を比較すると、
のように、クリアリングプロセスありの場合の方が少ない。通常Aとしては何件も資金移動を行うよりは1件だけの移動の方が、例えば管理コスト等の面で望ましい。 A以外の B,C,D のそれぞれから見ても、やはり受け・払いの件数はそれぞれ1件だけでよい。 カウンターパーティリスクここではBの抱えるカウンターパーティリスクがどうなっているかを検討する。
クリアリングプロセスを導入することで、Bにとってはカウンターパーティリスクの額が(30億円から)10億円に減ることになる。 また一般的には、多くの取引当事者よりもクリアリングハウスの方が破綻する可能性は小さいとされている(※というより、クリアリングハウスに対しては破綻可能性を下げるように国家などから規制を重く課されている)。 上記2点の(クリアリングプロセスありの場合の)メリットは、基本的にすべてのクリアリングプロセス参加者において当てはまる。(※クリアリング前後で、カウンターパーティリスクの額が減らない参加者が現れる可能性はあるが、増える参加者は現れない) 比較結果のまとめ受け・払いの件数とカウンターパーティリスクの2つの観点で比較をしてきたが、いずれの観点でも、クリアリングプロセスを実施したほうが望ましいという結果となった。 清算集中義務リーマンショック後に世界的に金融危機が拡大した一つの要因として、ある金融機関がデフォルトしたときに、その金融機関との取引、特に店頭デリバティブ取引(※クリアリングされていないもの)による影響が大きいことが叫ばれた。結果として、2009年のG20首脳会議にて、金融機関同士の店頭デリバティブ取引の成立後、速やかにCCP(中央清算機関)にクリアリングさせなければならないという義務である清算集中義務が一部の国で金融機関に対し課されることになった[4][5]。
店頭デリバティブ取引を清算集中することで、上述しているような仕組みでカウンターパーティリスクを抑えることができる。 日本における清算集中義務日本においても金融商品取引法第156条の62により、清算集中義務が一部の店頭デリバティブ取引の種類および金融機関に課されている。 具体的な取引種類は、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)取引の一部および金利スワップ取引の一部であり、日本証券クリアリング機構がクリアリング対象としているという条件が共通で付されている。同法、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令[6](以下、店頭デリバ府令とも)、ならびに金融庁告示第六十号[7]によって以下のように定められている(ただし、これらに当てはまる場合であっても店頭デリバ府令第2条3項・4項において除外される場合がある)。
関係する用語
債務負担・債務引受け本記事内#クリアリングプロセス1 (取引の置換え)で説明したプロセスである、当事者A-B間で成立した債権・債務関係の間にクリアリングハウスが入って、クリアリングハウス-A間とクリアリングハウス-B間の債権・債務関係に置換えることを特に「クリアリングハウスが債務負担[10](もしくは債務引受け[11])する」と言うことがある。 清算約定本記事内#クリアリングプロセス1 (取引の置換え)で説明したプロセスである、当事者A-B間で成立した債権・債務関係の間にクリアリングハウスが入って、クリアリングハウス-A間とクリアリングハウス-B間の債権・債務関係に置換えた後のクリアリングハウス-A間またはクリアリングハウス-B間の債権・債務関係を、清算約定と呼ぶことがある[12]。 脚注
その他 |