オプトエレクトロニクス
株式会社オプトエレクトロニクスは、埼玉県蕨市に本社を置く、電気機器メーカーである。バーコードリーダーのレーザーエンジン世界2位、国内シェア8割[1]。 沿革所在地オプトエレクトロニクス事件概要オプトエレクトロニクス社は、一旦採用を決め内定を出した者(以下A)に対し、Aに対する悪い「噂」を理由に採用取り消しを行った。これに対しAは以前勤務していた会社を退職後の未払い給与と, 精神的損害に対する慰謝料を求めた裁判を起こした。これに対し東京地方裁判所は原告Aの主張を全面的に認め、オプトエレクトロニクス側に未払給与および慰謝料100万円の支払いを命じた[2]。 全体の流れオプトエレクトロニクス(以下被告)は2003年5月にAに対して面接を行い、6月に採用を決定し本人に内定を出した。入社予定日は7月1日であった。しかし、被告は、Aの前社での「悪い噂」を理由に採用内定を留保、噂に関して前社による釈明書を提出するようAに求めた。この噂はAの前社の社員(以下B)から、被告会社が個人的に聞き出したものであったが、BはAと同一部署で働いた経験はなく、伝聞情報にすぎなかった。Aは前社から噂が全く事実無根であると言う釈明書を得て、それを提出した。また被告も前社に社員を派遣し、前社役員から聞き取り調査を行い、Aに「噂」に該当するような問題は無かったとの証言を得た。にも拘らず内定留保し、「社長がもう一度面接すると言っているので, さらにあなた自身の釈明文書を提出せよ」と命じた。7月3日Aは再面接を受け、その席で社長Aに対し、再びAを雇用する旨約束した。ところが、 被告は同年7月9日になって再びAに対し採用内定を取り消すとの主張を始め、7月10日付けで正式に採用内定を取り消し、本人に通知した。その後、Aは被告に対し、内定取り消しには合理的理由がなく無効であり、労働契約は成立していたとし約2カ月分の未払い給与と、精神的被害を受けたとして、300万円の慰謝料の支払いを求めた。 判決「悪い噂」は伝聞にすぎず、被告はその真偽を確かめもしておらず、採用内定取り消しは解約権の濫用だとして、原告の主張を認め、被告に対し、Aに未払給与および慰謝料100万円の支払いを命じた。 関連項目
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