アルコール健康障害対策基本法
アルコール健康障害対策基本法(アルコールけんこうしょうがいたいさくきほんほう、平成25年12月13日法律第100号)は、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となるため、その対策を総合的かつ計画的に推進することで、障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせて健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって国民の健康を保護し、社会の安心の実現に寄与することを目的として2013年に制定された日本の法律である。 この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう(第2条)。 本法の基本理念にのっとり、国はアルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するとされる(4条)。 政策指針国は、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなければならず(12条)、この計画は内閣府(共生社会政策担当)に設置されたアルコール健康障害対策推進室が所管する。この計画は最低5年おきに見直すことが求められている(12条)。また厚生労働省にアルコール健康障害対策関係者会議が設置される(26条)。 また都道府県は、国の定めた基本計画に基づいて、当該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計画(都道府県アルコール健康障害対策推進計画)を策定するよう、努力義務が課されている(14条)。この計画は最低5年おきに見直すことが求められている(14条)。
個別政策国および地方自治体は、以下の政策を講ずることができる。
沿革関連項目
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