すき入紙製造取締法
すき入紙製造取締法(すきいれがみ せいぞうとりしまりほう、昭和22年12月4日法律第149号)は、紙幣等偽造防止のため、すき入紙(透かしを入れた紙)の無許可製造自体を取り締まることに関する日本の法律で、刑法に対する特別法である。 なお、罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)2条1項により、本法3項の罰金額は1万円以上2万円以下に引上げられている。 現在の日本の収入印紙に入っている偽造防止の色付きの毛は「すき」ではないので注意[1]。 脚注関連項目外部リンクウィキソースには、すき入紙製造取締法の原文があります。 |