遅延証明書遅延証明書(ちえんしょうめいしょ)は、鉄道事業者やバス事業者が自社局の運行する列車・バスの遅延を公式に証明する目的で発行する証明書である。事業者によっては延着証明書(えんちゃくしょうめいしょ)ともいう。 日本の都市交通はダイヤなどの点で世界に例をみないほど正確であり、遅延時に駅において遅延証明書を配布しているのも日本以外ではまず見られないという[1]。 鉄道目的・意義鉄道事業者が運行する列車が何らかの理由により定刻通り運行できなかった際、列車が遅延したことを証明するために発行される証票である。なお、遅延証明書は単純に列車の遅延を証明するだけのものであり、それによって生じた損害を事業者が賠償したり、乗車券の払い戻しを行うためのものではない。 通勤・通学時に列車遅延により遅刻をした場合、この遅延証明書を所属する勤務先や学校に提出することで、その遅刻が不可抗力によるものであることが認められ、遅刻をしていないものと見なすといった配慮が所属団体からなされることがある。また、後述するインターネットのウェブサイト上で発行される遅延証明書では前述した配慮を行わない場合がある。 様式概ね10cm×15cm前後の紙片に発行会社名、駅名(駅名の掲載がない場合もある)、列車が遅延した日付と遅延時分が記されている。 遅延証明書の様式は鉄道事業者によって異なる。また鉄道事業者によっては駅ごとに異なる場合もある。鉄道の場合、遅延による影響を受ける人数が多く、短時間で大量に作成する必要があるため、実際に発行するときには証明事項をその場で書かず、所定の欄に入鋏する、あるいはスタンプを押印する方式として作成にかかる作業時間の短縮を図っている。東日本旅客鉄道(JR東日本)など、遅延時分の記載がないまま発行する場合もある。 配布箇所遅延があった路線の駅で配布される(例外あり)。また、列車直通先・接続先の路線の駅でも配布されることがある。 改札で配布されるのが一般的だが、他社線と同一ホーム上で乗り換えられる駅等では、ホーム上で配布される事もある。 ウェブ上での発行大手などでは、公式ウェブサイトでの遅延証明書発行サービスを行っており、JR西日本(京阪神地区)のように紙版の発行を取り止めた事業者も存在する[2]。なお、これは実際に列車に乗車しなくても入手できるため、「遅延が生じた列車に乗車していたことを必ずしも証明するものではない」旨が記載されている。
路線バス路線バスの場合も鉄道と同じ目的で発行されるが、事業者によって扱いは異なり、運転士がその場で発行する事業者と、その路線を管轄する営業所で発行する事業者がある。また、バスは専用道路を走るものを除き一般の道路を走行するという特性上、道路事情によって時刻表どおりに運行する事ができない場合もあり、遅延証明書を発行しない事業者も存在する。 実例
脚注
関連項目外部リンク |